利益相反管理
利益相反管理方針
譲渡企業・買い手企業の双方に配慮し、報酬・立場・情報開示による利益相反のおそれを説明し、適切に管理します。
利益相反管理の基本方針
M&Aでは、譲渡企業、買い手企業、候補先、専門家、金融機関など複数の利害関係者が関与します。当センターは、相談者の意向に反するマッチング、追加手数料・反復取引を理由にした不当な優遇、情報の不適切な利用を避け、利益相反の可能性を分かりやすく説明します。
仲介・FAの立場の説明
案件により、当センターが譲渡企業側、買い手側、または双方の間に立つ仲介的な立場で支援する場合があります。どの立場で支援するか、どの範囲の業務を行うか、報酬の発生先、情報共有の範囲は、契約・個別確認の段階で説明します。
| 譲渡企業側支援 | 譲渡企業の意向、秘密保持、候補先選定、条件整理を中心に支援します。 |
|---|---|
| 買い手側支援 | 買収ニーズ、候補先比較、確認論点、秘密保持手続を中心に支援します。 |
| 仲介的支援 | 双方の合意形成を支援しますが、片方の代理人・法律顧問として法律判断を行うものではありません。 |
禁止・制限する行為
- 相談者の意向に反して、特定の候補先を優先すること
- 追加手数料、リピーター、関係性を理由に、候補先の比較や譲渡条件を不当に誘導すること
- 譲渡企業の同意なく社名・所在地・元請先等を開示すること
- 買い手の同意なく買収ニーズ、担当者名、連絡先等を開示すること
- M&A成立、譲渡価格、候補先紹介、経営者保証解除を保証するような説明をすること
利益相反のおそれがある場合の対応
- 関係者、報酬、情報共有、過去の接点を確認します。
- 利益相反のおそれを相談者へ説明し、必要な同意を得ます。
- 情報隔離、担当者変更、支援範囲の限定、専門家紹介、案件辞退等を検討します。
- 重大な利益相反が解消できない場合は、当センターによる支援を停止することがあります。